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弁護士法人アルファ総合法律事務所

取扱分野/労務問題団体交渉・労働組合対策

  • 「長期にわたりうつ病で出社できない従業員に退職勧奨したところ、不当解雇だと言われている」
  • 「業務効率が全く上がらない従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」
  • 「いつのまにか社内に労働組合ができ、賃上げの団体交渉を申し込まれた」

従業員から会社に対する団体交渉には、社内の労働組合から申し込まれる場合と、ひとりでも加入することができる社外の合同労働組合(通称「ユニオン」)から申し込まれる場合とがあります。
いずれの場合でも、労働組合側は、団体交渉に踏み切る前に、労働法についてかなり勉強し、知識を蓄えた上で申入れをしてくることが多いため、企業側は苦戦を強いられることになります。

それでは、労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、企業側はどのような対応をとることが適切なのでしょうか。
まず、もっとも重要なことは、慌てないことです。相手は労働問題に詳しい別の団体などからアドバイスを受けたり、それまでの経験からノウハウを蓄積していたりしている上に、十分な準備期間を経て交渉を申し込んでくるのですから、当然企業側にも相応の時間が必要となります。

ところで、労働組合から団体交渉を申し込まれた場合には、企業側は、必ず応じなければならないのでしょうか。
この点、労働組合法には、企業側の不当労働行為に該当するものとして、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」(第7条2号)という規定があります。
この条文を素直に読むと、使用者が雇用していない、外部の団体(ユニオン)からの団体交渉申入れに対しては、対応しなければならないという法的義務はないということになります。

また、社内の労働組合からの申入れだからといって、労働組合側が決めた期限までに回答しなければならないという法的義務まではありません。
したがって、企業側がとるべき対応としては、労働組合側に回答できる期限を告げた上で、一刻も早く労働問題に詳しい専門家に相談することが最善であるといえるでしょう。

なお、団体交渉の申入れに動揺してしまい、労働組合側が指定した期日になって指定の場所に行ってしまった企業側は、労働者に極めて有利な労働協約を締結させられてしまう可能性が高いです。
しかも、その書面には、おそらく「労働協約」とは書かれていません(「議事録」「確認書」等と書かれていますが、サインしてしまうと、就業規則よりも強力な効果を持つことになります)。

弁護士に依頼をしていただくメリットは、労働組合のペースに乗せられることなく、豊富な知識と経験に基づく冷静な判断により、交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができるということにあります。
また、顧問契約サービスを締結していただければ、労働者から訴えを起こされた場合の対応はもちろんのこと、そもそも労働組合から団体交渉をされないために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

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