賃料回収
不動産オーナーの方、管理会社や保証会社の方にとっては、空室問題と共に重要な問題だと思います。
賃料の回収は、債権回収に分類されますが、通常の債権回収とは異なる点として、すぐに対応をしないと「債権額が増加する可能性が高い」という点があります。また、多くの場合、ローンを組んで購入されていますので、「資金繰りを大幅に悪化させる」という点も特徴的であり、深刻です。
そのため、1ヵ月でも滞納がされてしまった場合、借主の状況にもよりますが、不動産分野に詳しい弁護士にご相談をしていただき、すぐに動けるような状況にしておくことで、被害を最小限にすることができます。今までの経験からいえることは、賃料が1か月でも滞納されてしまった場合、支払いの請求をしないまま放置しておくと、貸主に対して「しばらく滞納しても大丈夫だろう」と考える借主も出てきてしまいますし、噂として広められると非常に厄介です。
できるだけ早い段階で専門家に相談することが最善の策だといえます。
賃料回収には、下記のように複数の方法がございますので、ご検討ください。
請求書の送付
請求書を再送したり、最低限でも、電話・メール・FAX等の手段で支払を請求したりすることが大切です。
ただし、専門家に相談せず、賃貸人が強硬手段に出ることで、逆に借主から損害賠償を請求されてしまう危険もありますので、慎重にかつ迅速に対応する必要があります。
内容証明郵便の送付
賃料不払いに関する内容証明郵便を送付し、支払いを求めます。正式な書面で働きかけることで、相手に圧力をかけることができます。
ただし、郵便局の方に聞いてもらうとわかると思いますが、内容証明郵便を出すのは結構手間のかかる作業で、また、一般の方が出しても一定以上の効果が見込めない場合があります。
保証人に請求する
賃借人から賃料が支払われない場合には、保証人に対して賃料を請求します。
賃借人からの回収が困難な場合には、保証人に支払い義務がありますので、請求が可能です。
明渡請求を行う
賃料の滞納が一定程度超えた場合には、契約で定めた内容に従い、契約を解除し、不動産の明渡請求を検討する必要があります。
ただし、正しい手続きをとらずに、強引に賃料を回収しようとしてしまうと、逆に訴えられてしまうおそれがありますので、法律に基づいて、慎重に進める必要があります。
(支払督促や少額訴訟、強制執行など)法的措置を講じる
家賃・賃料の未払いが頻繁であったり、相当な額を滞納しているなどの悪質な借主に対しては、支払督促、少額訴訟という一種の裁判手続きなどによって債権回収を図ることができますし、賃料請求とともに明け渡しを求める場合には、裁判所に通常の民事訴訟を提起します。
なお、判決や決定が下されても非常に悪質な借り主には、裁判所に改めて「強制執行」などの申立を行ない、相手方の財産を差し押さて現実に回収したり、不動産の明け渡しを実現します。
弁護士に依頼をしていただくことで、借主との交渉はもちろんのこと、書類の作成や法的な手続きの代行を行ってもらうことができます。
弁護士が交渉にあたることで、借主に圧力が掛かり、支払いに応じてもらいやすくなるということもあります。
当事務所は不動産分野に詳しく、賃料回収に関して多数経験しておりますので、賃料が1ヵ月でも滞納されてしまったら、当事務所へ、お気軽にご相談ください。
当事務所は不動産問題を数多く経験した弁護士がおりますので、それぞれの状況に応じた対策をとることが可能です。
下記のページも合わせてご高覧いただけましたら幸いです。
お問い合わせcontact
-
TEL:0120-10-5050
企業・個人事業主様からの初回相談は60分無料
法律相談のご予約はお電話で
(予約受付時間 9:00~20:00) -
メールでのお問い合わせ
メールフォームからも
お問い合わせいただけます -
LINEについて
LINE@での企業法務のご予約はこちら
QRコードで友達追加
IDで検索【 @upn1308k 】