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弁護士法人アルファ総合法律事務所

取扱分野/その他/不動産不動産売買契約

不動産賃貸契約

不動産賃貸契約には、抑えておいた方が良いポイントがありますがそれは多岐にわたります。
そのため、個別の事案に関しましては、不動産に関する事案の経験が豊富な弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

契約の締結

賃貸借契約の場合には、(1)家賃・賃料の額の明示、(2)支払日の設定と支払方法、(3)支払が遅れた場合の処分方法、(4)更新期間や更新料などについての取決め、(5)適確で明瞭な原状回復範囲の設定、(6)敷金返還方法と返還期日、(7)その他の特約事項、(8)禁止事項、などについて特にチェックする必要があります。

契約の更新

契約の更新には、大きく土地に関する契約の更新と建物に関する契約更新がございます。

また、賃料の更新も重要な更新の一つと考えられますので、以下で順次ご説明します。

土地賃貸借契約の更新

通常の契約と同様に契約期間が満了した場合、更新するか、更新しないかが最初の問題となります。
更新をする場合、当事者同士で話し合いますが、お互いが納得した上で更新が行われる合意更新と合意がされない上でも更新がされる法定更新がございます。法定更新の場合、建物の有無で大きく状況が異なります。
建物がある場合は、貸主が一定期限内に異議を述べない限り、以前と同じ契約内容で更新されます。
また、借主が更新を申請しない場合でも、建物がある場合には、貸主が一定期限内に異議を述べない限り、以前と同じ契約内容で更新されます。
貸主が更新に対し異議を申し立てる場合には、正当な理由がなければなりません。

建物賃貸借契約の更新

土地賃貸借契約の更新とほぼ同様に、合意更新と法定更新の2種類があります。
法定更新の場合、更新の拒絶をするには、6~12ヵ月前に意思表示をする必要があり、更新を条件付きで許可するという場合においても、通知をしなければ、以前と同じ契約内容で更新されます。
また、土地賃貸借契約の更新とほぼ同様に、建物がある場合には、貸主が一定期限内に異議を述べない限り、以前と同じ契約内容で更新されます。貸主が更新に対し異議を申し立てる場合には、正当な理由がなければなりません。

賃料の更新(増額・減額)

原則としては、契約の途中の状況で一方的に賃料の増減はできません。
しかしながら、当事者間で合意をした場合には、賃料の増減は可能となります。
当事者間で、賃料に関して紛争化してしまった場合には、まずは調停を行い、訴訟という流れになります。

敷金の返還

原状回復は賃借人の負担とされているのが一般的ですので、全額が戻ってくることはまずありえませんが、不当に返還額が下げられてしまっているケースが多いですので、低いと感じられた場合には、弁護士にご相談ください。
不動産に関する契約は、契約条項が多く、複雑であり、トラブルになりやすい分野でもあります。
なんとなく大丈夫だろうと思って契約をしてしまったら大変なことになったというケースは、少なくありません。
もし、不安な点がございましたら、当事務所のように不動産事案の経験豊富な弁護士にご相談ください。

当事務所は不動産問題を数多く経験した弁護士がおりますので、それぞれの状況に応じた対策をとることが可能です。

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