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弁護士法人アルファ総合法律事務所

取扱分野/労務問題労働審判

  • 「退職した元従業員から、労働審判を起こされ、過去に遡って残業代を請求されてしまった」
  • 「合意により退職したはずの元従業員から不当解雇で労働審判を起こされてしまった」
  • 「裁判所から労働審判の申立書が届いたが、対応の仕方がわからない」

労働審判とは、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名とが構成する労働審判委員会により、原則として3回以内の期日で労働問題を解決する裁判所の手続をいいます。
個人(労働者)と企業(使用者)との間の権利利益に関する争いを簡易迅速に解決するための制度であるため、申立てのほとんどが、賃金に関するものか、雇用に関するものとなっています。

労働審判が申立てられた場合、第1回期日は、原則として申立から40日以内に指定されることになっているため、おおよそ3ヵ月以内に解決することが見込まれます。これは、訴訟提起から1年以上かかることが多い労働訴訟と比較して簡易な手続きであり、当事者にとって時間的、経済的なメリットがあります。

ただし、3回以内に審判が下されてしまう(実際には、裁判所から審判を下される前に和解に至ることが多い)ということは、主張と反論を何度も繰り返す時間はないということであり、実務上は、第1回期日までに提出した書面と証拠でほぼ勝負が決まってしまっています。
なぜなら、労働審判委員会は、「申立書」と「答弁書」(使用者側からの「申立書」に対する認否や反論)を見て、ほぼ心証を決めているようだからです。
労働者からの「申立書」は、入念な準備期間を経て作成されるものであり、完成度の高いものが提出されますが、使用者側には厳格なタイムリミットがある中で、第1回期日までに、証拠を収集して整理し、取捨選択した上で、使用者側の主張に沿うものを提出しておかなければなりませんので、その負担はかなりのものです。

例えば、残業代を請求されたとします。残業代の算定のための証拠は、出勤簿やタイムカードといった出退勤の記録と、給与明細などの賃金台帳がメインかと思いますが、申立人のものを2年分(2年で時効消滅するため)整理し、使用者側でも計算する必要があります。もちろん、計算は書面作成の準備段階ですから、計算結果を基にして、使用者側の主張を構築していかなければなりません。
また、不当解雇を争われた場合には、就業規則や雇用契約書を用意し、解雇に至るまでの経緯を検証して、解雇通知の内容を精査しなければなりません(これらの事前対策に不安がある場合には、その時点で弁護士にご相談いただくと良いと思います)。
使用者側の準備はこれだけ大変なのですが、その期間は、第1回期日の1週間前までに書面を提出しておく必要があるため、約1ヵ月しかないのです。万が一、準備が不十分な場合、後から挽回することは難しくなり、労働者側に有利な審判が下されることにつながりかねません。

このように、労働審判に対して迅速かつ適切な対応をするためには、労働問題に詳しい弁護士に依頼をすることが1番の近道です。弁護士は、第1回期日までに必要な「答弁書」の作成や証拠の取捨選択、最終的な解決の見通しの提示まで、すべてお引き受けすることができます。

労働審判を起こされたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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