load

弁護士法人アルファ総合法律事務所

取扱分野/契約書・企業運営契約・契約書について

契約・契約書について

  • 「契約書に調印するように求められているが、内容がよくわからない」
  • 「事前に約束していた内容と違う条件の契約を申し込まれている」
  • 「明らかに不利な条件で契約をしてしまったが、条件の修正はできないのか」
  • 「この契約書を交わして、こちらに不利になるようなことがないのかわからない」

法律上、(一部の例外を除いて)口頭の約束であっても、契約として有効に成立し得るとされていますが、後日の争いを避けるため契約書を作成します。しかし、契約書は一度調印してしまうと、その有利不利に関わらず、その内容(文章)に拘束されます。その内容や影響をよく理解した上で交わす(調印する)ことが大切です。

本来であれば、契約における解釈の違いなど、後日の争いを防ぐために契約書を作成しますが、「お互いの信頼関係が構築されていることで十分だ」という、良くも悪くも日本的な感覚から正式な契約書を作成すること自体を極力回避しているか、「100回に1回あるかないかというようなトラブルを防止するために、わざわざ費用や時間をかけ、さらには取引先に嫌な顔をされてまで細かな契約書の条項を詰めたりする必要などあるのか」といったような負担感から、作成するとしても、一般的な雛形を特に修正することもなく使用しているだけという状況の企業も少なからずあるのではないでしょうか。

しかし、実際には条項や文章の作り方によって解釈の相違が生まれ、トラブルに発展するケースが数多く見られ、たった1回だけの契約トラブルが、残り99回分の利益を帳消しにするほどの損害を生じさせたり、さらには企業自体を揺るがすほどの問題となるケースも現実にあるのです。

後日紛争となってしまった場合には、相手との間で交わした契約書が「証拠」となり、結果が大きく変わる場合があります。その結果として多額の賠償金を命じられてしまうこともあるため、契約書の文言を検討する過程で、契約内容から生ずる権利義務関係についてお互いに正確に理解し、誤解による無益な紛争を未然に防止しなければなりません。このように、事前にリスクの所在を分析する契機と考えて、内容的に無理な契約、リスクに見合わない契約を回避することにより、紛争そのものを生じさせないようにすることが大切です。

もちろん、紛争の防止という消極的側面だけでなく、様々な契約条項、特約を設定することにより、積極的に自らにとって有益な契約にしていくという側面も、欠かすことのできない重要な要素であることはいうまでもありません。

このように、たとえ多少の手間やコスト(実際には、それほどの負担ではありません)をかけたとしても、しっかりとした契約書を作成しておくことは、決して企業活動トータルでのコストとリターンの関係を悪化させるものではありません。むしろ、企業活動の安定性や利益の最大化のために欠かせないきわめて重要な要素になってくるのです。

さらに、弁護士に依頼をすることで、トラブルを未然に防ぐための契約書の作成サポートや内容チェックはもちろんのこと、トラブルになった際の相手側との交渉や解決までの手続きを代理で行ってもらうことが可能です。また、弁護士が入ることで、トラブルの争点となる契約書の解釈を自社にとって有利に働くように論拠立てすることが可能です。弁護士が法的な見地からアドバイスをいたしますので、トラブルが発生しても慌てる必要はありません。

当事務所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書チェックのご依頼を受けてまいりました。また、契約書に関するトラブルや訴訟を数多く経験してまいりましたので、条項や文言に関するトラブルの争点を熟知しており、貴社の力になることができます。

このように、顧問弁護士や親しい弁護士に、日常的に契約書のチェックを頼める体制にしておくのが好ましいのですが、顧問弁護士がいない場合、契約書のチェックを頼む際の弁護士費用を心配されて、チェックがなされないままになってしまうこともあろうかと思います。
このような場合は、まずは「法律相談」を利用されることをおすすめします。お気軽にご相談ください。

お問い合わせcontact

メルマガ・ニュースレターの登録はこちらメルマガ・ニュースレターの登録はこちら