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弁護士法人アルファ総合法律事務所

取扱分野/事業再生・整理私的再建

私的再建

私的再建とは法的手続きによらずに、債権者との間で「債権債務」について合意して、再建する方法です。私的整理とも言いますが、整理するのは「債務」であって、「会社」を整理するのではありません。
前項で述べたリスケジューリングも私的再建のひとつですが、私的再建では、金融機関等との交渉で、返済猶予・一時的据置き、金利の減額、有利子負債のカットで資金繰りをつけ、その間に経費節減等、経営を合理化して再建する等、様々な方法が可能です。

私的再建のメリット

私的再建の最大のメリットは、なんといっても「信用不安」を回避できることです。
民事再生などの法的手続きの場合、全債権者に一律に裁判所から通知が届くため、その会社が法的手続きを選択したことが明らかになります。
また、「民事再生」などの法的手続きは、世間では(これはまったくの誤解なのですが)倒産に近い受け止め方をされることが多く、悪い風評が流れ、結果として事業価値が傷つくことが起こりがちです。

全債権者と協議して、その譲歩、猶予等の協力の下に事業計画を遂行せざるを得ない場合はやむを得ませんが、多くの会社は、ある大口債券者である金融機関(団)とのみ交渉し、協力を取り付けられれば、その他の仕入先や取引先にまで、経営の逼迫状況を説明しなくても済むことが多いのです。

私的再建のデメリット

法的手続きでは、多数決の原理により少数の反対者にも数の力によって対処可能ですが、私的再建の場合、個別的な債権者との話し合い・合意ですから、大口の債権者や再建に不可欠な事業用財産に抵当権を持つ債権者の1人が反対している場合、不可能となってしまいます。
また、私的整理は裁判所の関与・監督を受けないため、裁判所に債務弁済禁止等の保全処分を求める制度や債権者が抵当権の行使などに出た場合、これに対する対抗措置が備わっていないというデメリットもあります。

当事務所では、たとえ会社が危機に陥ったとしても、可能な限り個別に協力を取り付けて、自力で回復する私的再建をとるべきだと考えています。しかしながら、私的再建のデメリットを克服できない場合では、私的再建で進めることでかえって被害を拡大させてしまいます。
そのような場合は、代理人弁護士は、法的再建を用いて被害を防止することが使命と考えます。

私的再建(私的整理)とは、民事再生手続や破産手続のような裁判所を通じた法的整理ではなく、裁判所の関与なしに、債権者と個別に交渉して月々の返済額や返済期間等について合意するというものです。

この方法は、同じ再建型手続でも、後述する民事再生手続と異なり、裁判所を通じた法的手続ではないため、会社の評判を大きく損なうというデメリットを避けることができますが、他方で、返済額や返済期間について、あくまで債権者との個別の合意が必要であるため、債権者数が多数にのぼるような場合には、あまり現実的な手続ではないといえます。

したがいまして、この方法による会社の再建は、債権者数が少なく、返済額や返済期間について、債権者と個別に合意することが期待できる場合に限られるでしょう。

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