知的財産権とは
そもそも一口に「知的財産権」と言っても、以下のように、保護の対象や根拠となる法律別に、様々なものが存在しています。
(1)特許権:特許権者に「発明」を実施する権利を与え、発明を保護するものです(特許法)
(2)実用新案権:「物品の形状等に係る考案」を保護するものです(実用新案法)
(3)意匠権:「工業デザイン」を保護するものです(意匠法)
(4)商標権:標章に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護するものです(商標法)
(5)著作権:思想・感情の「創作的表現」を保護するものです(著作権法)
(6)回路配置利用権:「半導体回路配置」を保護するものです(半導体回路配置保護法)
(7)育成者権:種苗の品種を保護する(種苗法)
※厳密にいうと「財産権」ではありませんが、著作者人格権(著作者の公表権、氏名表示権、同一性保持権)も、便宜上一緒に扱われることが多いです。
また、支分権として、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権等があります。
以上が、固有の制定法をもつのですが、その他にも、不正競争防止法に基づく「営業秘密」や「周知標章」等の保護、さらに、いわゆる「肖像権」なども知的財産権の一種と言えるかと思います。
これらは、大企業に限らず、あらゆる業種・規模の経営においてとても身近で、かつ非常に重要な問題です。
例えば、企業が独自に開発した技術、デザイン、ロゴマーク、そのほか営業上の秘密などは、経営上極めて大切な資産・権利であり、これらを守らずして企業の健全な発展はあり得ないでしょう。
反対に、企業経営にあたって、これら他社の知的財産権を侵害ないよう十分に配慮した活動をしていかないと、突如として販売差し止めや高額な賠償請求を受けるなどして、経営に大きな打撃を受けることにもなりかねません。
実際に問題が生じた場合にどうするべきか、どのような事に注意するべきなのかといった点については、別のページでも詳しくお話させていただきますが、知的財産権に絡んだ問題は、権利者側においても、請求を受ける側においても、事前に十分な検討・対策がとられているほど、問題の発生を未然に防ぎ、実際に発生してしまった問題も迅速かつローコストに解決できます。
もちろん、実際に紛争が生じてしまった後に、スポットでの対応をご依頼いただくということも可能ですが、顧問弁護士制度を活用すれば、月々定額の顧問料の範囲内で紛争を未然に防ぐ事前対策を講じることが可能となります。
当然、知的財産権問題以外の法律問題も相談でき「一石数鳥」ということになりますので、ぜひご検討いただければと思います。
なお、一般に、特許や商標の「申請」などは弁理士(特許事務所)の業務領域と理解されていますが、知的財産に関する「紛争」や「トラブル」に関しては、その予防や対策も含めて弁護士の業務領域となります。
もちろん、事案の内容に応じて弁護士が弁理士をはじめとした他の専門家と協力しながら、依頼者にとってベストな解決を目指すは当然かつ重要ですし、当事務所では、このような知的財産に関する法律問題を他事務所と共同して解決する体制を構築しております。
まずは当事務所にご相談ください。
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