契約書の作成
契約書を作成する場合、まずは、契約の目的等を把握する必要があります。
代表的な契約書の種類として、情報が第三者に漏洩するのを防ぐために取り交わす契約書である「秘密保持契約書」、お金の貸し借りをする際の基本的事項が記載されており、責任追及方法について定める契約書である「金銭消費貸借契約書」、物を売買する際に必要となる契約書である「売買契約書」等があります。
上記のような代表的な契約書の場合、書式集も多いため、それらを利用することで大幅に契約書の作成時間を圧縮することは可能ですが、簡単な分、落とし穴も多いため、注意が必要です。
せっかく作成する以上は、以下のようなポイントを押さえたうえで、必要とされる項目を過不足なく整えなければなりません。
契約書作成上の注意点
契約の要素となる事項が、いわゆる5W1Hに沿って具体化されているか
特に、契約の目的物(仕様や要件定義)や、履行時期といった、契約の中核的部分が明確になっていなければ、契約の存在意義自体が失われかねません。
また、各条項の表現自体も、自分が理解できれば良いということではなく、第三者、特に裁判所などの最終的な紛争処理機関において、どのように理解されるものであるかを慎重に検討したうえで表現を決める必要があります。
万が一問題が生じた場合のリスクがコントロールできるか
相手方に契約違反があったり、逆に自らの契約履行が困難となった場合などに、どのような対処や解決(契約解除や損害賠償など)ができるかについては、あらかじめ十分に検討しておく必要があります。
もちろん、ありとあらゆる場面を想定した契約書を作成するのは困難ですが、できる限り、あらかじめの対応策を定めておくことは、将来、万が一の事態が生じたときにおける、問題解決の容易さを大きく左右します。
税効果も含めたスキーム全体の構築
たとえビジネス上は利益があがる取引であったとしても、税効果を含めたトータルで利益が出るとは限りません。
特に、最終的には同じ結果となる取引であったとしても、どのような過程あるいは法律構成をとるかにより、税法上の取り扱いが異なる場合もありますので、契約の検討に当たっては、税効果の分析も決して怠ることはできません。
契約内容が法令(会社法や独禁法、下請法など)に抵触しないか
基本的には、当事者間の合意がある限り、自由に契約条項を定めることができるとされています(契約自由の原則)。
しかし、ある種の法規(強行法規)に関しては、これに反する内容の契約を締結しても無効とされてしまいますし、さらには、法令に違反するような内容の契約を押しつけているなどとして、信用低下につながる可能性もあり得ます。
いずれにしても、細心の注意が必要です。
契約書の作成、チェック、見直しに関するご相談は、ぜひ経験豊富な当事務所へご相談ください。
お問い合わせcontact
-
TEL:0120-10-5050
企業・個人事業主様からの初回相談は60分無料
法律相談のご予約はお電話で
(予約受付時間 9:00~20:00) -
メールでのお問い合わせ
メールフォームからも
お問い合わせいただけます -
LINEについて
LINE@での企業法務のご予約はこちら
QRコードで友達追加
IDで検索【 @upn1308k 】