契約書の作成を弁護士に相談するメリット
弁護士に契約書の作成を依頼することで、利益確保やトラブルの回避が実現され、万が一契約が履行されないといったトラブルになった場合においても早期解決を実現することができます。
それでは、詳しくメリットの内容をご説明したいと思います。
契約書のレビュー
相手方が提示してきた契約書に関しては、法律上の問題点の有無だけでなく、依頼者側の立場において、(もちろん力関係において難しい場合もありますが)可能な限り有利な構成とするための、条項案や交渉方法についてアドバイスさせていただきます。
また、ご要望に応じて、契約交渉自体の代理人として、直接交渉に当たることも可能です。
契約書の作成
契約書を新たに作成する場合に、書式集等を利用しようとしても、ご承知のように、掲載されている契約書の内容は貴社専用の内容にはなっておりませんので、当事者の力関係が反映されていないケースや、貴社にとって不利になってしまうケースも少なくありません。よって、貴社に合わせた内容に作成する必要があります。
弁護士が契約書の作成を行う場合、当事者の関係や契約交渉の経過等も考慮に入れ、契約書の原案を一から作成するので、より実態に沿った契約書を作成することができます。また、特殊事情の反映・適切な修正が行われており、結果として、将来的なトラブルを回避することが可能です。
万が一トラブルに発展してしまった場合は、早期解決に向けて弁護士が行動いたします。
仮に、内容証明郵便で相手方に通知する場合であっても、弁護士名で通知する方が、相手への圧力を強めることができます。弁護士名で書かれていることから、交渉の席に早く着いてくれるというメリットも見込まれ、訴訟へ移行せずに解決となる可能性も高まります。
いずれの対応についても、早期解決を望む場合には、ぜひ当事務所をご活用ください。
もちろん契約書の作成や内容チェックに関しては、その都度スポットでご相談をいただくということでも対応することは可能ですが、ご相談者様の置かれている状況や、その業界の慣例などについて、事前に把握できている情報が多ければ多いほど、それだけ、より様々な観点から、充実した検討が可能となることも事実です。
そのため、多数または複雑な権利関係が存在し、その全体の状況を踏まえた契約が必要とされる場合、あるいは、日常的にたくさんの契約書作成の相談があるなどの場合には、あらかじめ顧問契約を締結していただき、顧問契約の範囲内で対処させていただく方が、費用的にもリーズナブルなものとなりますし、万が一契約関係にトラブルが発生した場合にも、内容を把握している分、迅速に対応できるというメリットもございますので、法律顧問契約についてもぜひご検討ください。
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