立ち退き・明け渡し
賃料を滞納したり、物件の周囲と衝突してしまったり、企業として信用することができないといったように、何かと問題を多く生じさせる借主に対しては、賃貸している物件から立ち退いてもらうことが不動産を経営していく上では重要です。
しかしながら、通常、建物等の不動産の借主は、借地借家法という法律によって保護を受けており、一度賃貸借契約を締結すると、たとえ家賃の滞納があったとしても、貸主は借主の同意なしに部屋の片づけや明け渡しの強制を行うことはできないなど、貸主が立ち退きや明け渡しの請求を行うことには、厳しい規制がありますし、今後もその傾向に変わりはありませんので、注意が必要です。
立ち退きの請求を行う場合には、違法行為に至らないように慎重に迅速に進めてください。
事態が好転しない場合には、法的な手続きに沿って、問題解決をしなければなりません。
いずれの状況にしろ、不動産に詳しい弁護士に相談し、どのように進めるべきかを明確にすることをおすすめいたします。
立ち退き・明け渡しの請求は下記の流れで進めます。
現地調査
実際に物件の調査を行い、事実関係を整理します。
内容証明郵便の送付
未払いとなっている家賃の催告や契約の解除を通知する内容証明郵便を、借主に対して送ります。
なお、貸し主様ご本人様から発送いただくこともできますが、内容証明郵便を出すのはかなり手間のかかる作業ですので、弁護士に依頼された方がスムーズです。
占有移転禁止の仮処分
不動産の占有者を現在の借主で固定するための手続きです。
これにより、明け渡し請求手続き中に、転貸などによって第三者が占有し、明け渡し訴訟の対象者たる借主が当事者から免れるリスクを事前に回避しておくことが可能です。
賃料請求・建物明渡請求訴訟
任意での交渉や請求に応じてもらえない、または、借主が行方不明の場合には、裁判所に訴訟を提起します。
一定の費用はかかりますが、裁判所から書類が届くことにより、賃料の回収や明渡しがスムーズに進む可能性が高くなります。
強制執行
裁判所から明渡し等を認容する判決が出たにも関らず、それらに応じない場合には、強制執行の手続きをとります。
弁護士に依頼をすることで、借主への立ち退き請求や明け渡しの手続きを代理で行うことができます。
借主との面倒な交渉はもちろんですが、専門的な知識を要する法的措置までを一貫して対応することができます。
不動産分野の実績が多数ある当事務所にまずはご相談ください。
当事務所は不動産問題を数多く経験した弁護士がおりますので、それぞれの状況に応じた対策をとることが可能です。
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