- 「辞めた社員から未払いの残業代を請求された」
- 「懲戒解雇した従業員から解雇無効の労働審判を申立てられた」
- 「従業員がセクシャルハラスメント(セクハラ)・パワーハラスメント(パワハラ)で訴えられた」
労働問題について
経営者にとって、労働問題が発生することは、時間的・経済的コストが大幅に増加することに直結するため、経営に大きな影響を及ぼしかねない、非常に重要な問題です。
日本の労働法では、労働者を守るということが重視されており、労働問題で争われると、経営者側が厳しい立場に立たされるということがよく起こります。
例えば、残業代請求訴訟を提起された場合で、判決まで至った場合(途中で労働者側と和解に至らなかった場合)には、残業代に加えて、「付加金」が加算されることがあります(労働基準法第114条)。付加金とは、残業代を支払わなかった企業に対する「罰金」のようなもので、残業代と同じ金額の支払いを命じられるため、付加金を課された企業は、残業代の2倍の金額を支払わなければなりません。さらに、遅延利息も支払う必要がでてきます。
そうなると、企業の負担はかなり大きなものになり得ます。
このような労働問題に対する最良の対応策は、事前の予防(就業規則や労働契約書の整備、労務管理など)をしっかりしておくことです。セクハラ、パワハラの相談窓口を設置しているか、社員教育は十分に行っているか、懲戒事由は就業規則に明記されているか……など、予防策さえ万全にしておけば、仮に労働問題がいつ起こったとしても慌てずに済みます。
万が一、予防策が万全ではなかったとしても、初期の対応を適切に行えば、損失が少なくて済むことがあります。
特に、「労働審判」を申し立てられた場合、裁判所は、申立てがあってから原則として40日以内に第1回期日を定めなければなりません。その場合、企業が申立書に対する「答弁書」を提出する期限は、期日の1週間前となるのが通常ですので、「答弁書」を作成する時間は4週間程度ということになりますが、これは相当短期間で準備をしなければならないことを意味します。
中小企業の多くは、日々の業務に追われ、労働問題の予防策が十分ではありません。
しかし、それにより発生するおそれがある時間的、経済的損失を考えれば、中小企業こそ予防策(リスクマネジメント)をしっかり行う必要があります。
また、予防策には手が回らなくても、労働問題が現実化したときの適切な対応をとることは、その後の損失拡大を防ぎます。
そのためには、労働問題の専門家である弁護士にまず相談することをおすすめします。
当事務所では、法人や個人事業主様等、使用者側の顧問弁護士、労働審判や訴訟の代理人として、様々な労働問題を取り扱っております。
顧問先の実情に応じた就業規則の制定の経験も豊富ですので、事前の予防策にも対応可能です。
「いざというとき慌てないために」そして、「多額の損失を出さないために」、まずはお気軽にご相談ください。
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