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弁護士法人アルファ総合法律事務所

取扱分野/債権回収債権回収の方法

債権回収の方法

債権の回収方法には、様々な方法がありますが、どの方法を選択すべきかには、専門的な判断が必要です。当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。
取引先が、売掛金等を支払わず、対処にお困りの場合、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。
弁護士を活用することによって、スピーディーかつ的確な回収手段を選択することができます。
また、継続的に発生する債権回収の問題への対処、将来的に継続した予防対策をお考えの場合は、法律顧問契約によるサポートもご利用いただけます。

1 交渉による回収

現時点では支払が遅延ないし滞っている相手であっても、弁護士を介した請求や交渉を行うことにより、裁判手続をとるまでもなく、速やかに債権を回収することができる場合があります。

例えば、

●弁護士が代理人として名前を記載した、「弁護士による」請求文書による請求
相手方に対し、その後の法的措置を予想させ、裁判手続を回避したい相手方に対し、支払いを事実上強制する効果があり、相手方が任意に支払に応じてくる可能性が高まります。

●支払の時期や方法等の交渉
相手方の状況によっては、支払の時期や方法について条件変更をすることにより、任意の支払を受けやすくなることがあります。裁判手続には、一定の時間的・経済的コストがかかりますので、交渉で済む場合には、低コストでそのまま解決を図ることができます。

2 裁判手続

支払督促

支払督促は、相手方住所地の簡易裁判所に申立てを行います。
書面審査のみで行われるため、申立人が裁判所に出頭しなくて済むほか、訴訟と比べて安価かつ速やかに(1ヵ月前後)債務名義を取得して強制執行手続ができるようになる点にメリットがあります。
もっとも、手続中に相手方からの異議が出されると、通常の訴訟に移行するため、実際にこの手続による処理が適切な場合は、金額や事実関係に争いがないなど、相手方が法廷に出てまで争わないであろうと予想されるケースに限られます。

訴訟(簡易裁判所、地方裁判所)

裁判外での交渉や調停での解決が難しい場合、裁判所において、訴訟を提起し、判決を取得することにより強制執行を目指すことになります。訴訟では、法律に基づき、厳密な主張・立証活動を行う必要がありますので、弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
当事務所では、多数の訴訟案件を取り扱っており、訴訟となった場合、どのような主張立証が必要か、また、どの程度の期間を要するかなど、専門的な判断を要する事項について、分かりやすくご説明させていただきます。

3 強制執行

強制執行とは、債務者が任意には義務の履行(売掛金の支払い、借入金の返済など)に応じない場合、債務者の資産を差し押さえたうえで強制的に換価するなどして、判決等で認められた債権者の要求(債務名義の内容)を強制的に実現するための裁判所での手続です。
強制執行の手続は、法律等で厳密に規定されており、強制執行の対象の選択には専門的な判断を要しますので、弁護士にご依頼されることをおすすめします。
当事務所では、依頼者のご希望や、相手方の状況等に応じて、最適な手段をとれるようサポートいたします。

強制執行先の選定

実際に強制執行が有効となるのは、強制執行(換価)の対象とした財産が実際に存在し、かつ十分な財産的価値をもっている場合ということになります。
そのため、強制執行を検討する際に、もっとも大切となるのは、強制執行先の選定、あるいは、その前提として強制執行可能な財産の探索であるといえます。強制執行の対象としては、大きく分けて不動産、動産、債権が考えられます。

不動産執行

土地・建物などの不動産を対象として強制執行を行う場合、対象物件を競売により強制的に売却して、その売却代金から配当を受けるという方法が最も多く用いられます。
不動産執行は、一般に不動産が高価値であることから回収可能性も高くなるというメリットがあります。しかし、その一方で、抵当権などの担保権が設定されており余剰価値がない場合や、担保権の設定がなく順調に競売を申し立てた場合にも不動産が売却され、実際に配当を受けられるまでに比較的長期間(半年から1年)要するのがデメリットとなっています。
そのため不動産執行については、不動産の状況(居住者、抵当権設定の有無等)を踏まえて、不動産の価値を検討し、手続選択の適否を見極める必要があります。

動産執行

商品や機械、家財道具・現金などの動産を対象とし、これらを強制的に売却することにより、売却代金から配当を受けるという方法です。不動産執行と比較して、早く簡便に実施できます。また、債務者が営業を継続している場合などには、相当な回収が期待できる場合もありますし、事実上、債務者にインパクトを与えるという心理的効果もあります。
その反面、一つひとつの換価金額が低いことが多く、差押えの対象を誤ると、結果的にほとんど回収につながらないこともあり得ますので、事前に十分な検討をした上で、着手する必要があるといえます。

債権執行

銀行等の預金のほか、給料、売掛金、貸金など、債務者が第三者に対して有している権利(債権)を対象とします。この手続も、不動産執行と比較して、簡便であり、かつ換価性も高い(直接回収が可能)ので、最も簡易迅速な回収の手段ともいえます。
しかし、その一方で、債権は目に見えず、債務者による処分・隠匿が容易なことから、債権の所在(債務者の預金口座、勤務先等)について事前調査を行い、速やかに着手実行することが最も重要になります。
債務者に思い当たる財産がない場合でも、財産調査について、弁護士には独自のノウハウがありますので、まずはご相談ください。

4 民事保全(仮差押、仮処分)

強制執行に着手する前には、債務名義(判決、調停調書、執行認諾付き公正証書等)を得ておく必要があります。
しかし、現実問題として、判決等(債務名義)を取得するまでには、一定の時間を要するため、その間に、差押えの対象として考えていた財産を第三者に売却されたり、財産の所在を隠されてしまう危険性があります。
そのため、財産の処分や隠匿が行われそうな場合には、実際に債務者に対してアクションを起こす前に、裁判所の命令により財産を保全する(債務者が財産を隠匿、処分できないようにする)必要があります。

もっとも、保全命令を得るためには、裁判所が定める一定額の保証金を供託する必要があります(原則として裁判等の終了後には全額戻ってきます)ので、保全の必要性のほか、手元資金の多寡との兼ね合いで、保全の手続きをとるかを決めることになります。
保全の手続や、予想される保証金の額等につきましては、専門的な個別の判断が必要となりますので、担当弁護士にご相談ください。

5 予防的な対応(顧問契約による継続的な対応)

以上のとおり、現実に支払いが滞ってしまってから債権回収を行うためには、一定の時間的・経済的コストを伴います。
したがって、企業活動の一環として、事前に、取引先に対する信用調査や、相互に取り交わしている契約書の整備、さらには事前の担保設定等により、回収不能となる可能性を少しでも減らすための予防措置をとることが有用です。

当事務所では、単発の債権回収事件としてもご依頼もお受けする一方で、将来的な面も含めて継続的な対策をとりたいというご要望に対しては、別途「顧問契約サービス」の提供も行っております。ご要望の内容によっては、法律顧問サービスの方が、単発でのご依頼よりもメリットがあり、かつコストも抑えられるという場合もあります。
詳しい内容は「顧問契約サービス」の各ページをご覧いただくか、当事務所宛にお気軽にお問い合わせください。

当事務所の場合、内容証明郵便による請求の対応も顧問料の範囲内で行えるプラン(スタンダードA以上)がございます。
このプランの場合、ある特定の相手方に対する債権回収問題だけではなく、範囲や内容に限定のない様々な件につき重ねて法的アドバイスを受けられることになります。
内容証明郵便による請求自体も実費を除いた別途費用を要せず、毎月の顧問料の範囲内での処理が可能となっていますので、債権回収の問題が頻繁に生じているという場合には、単発でのご依頼と比較して、断然、法律顧問サービスの方がメリットも大きいと思われます。ご検討ください。

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