- 「債務者に催促をしているが、一向に支払いに応じてもらえない」
- 「支払いが遅れていた債務者が、倒産をしてしまうおそれがあり、連絡が取れなくなった。1円も回収できなくなってしまうのではないか」
- 「売掛金が何ヵ月も回収できない状態が続いている」
債権の回収は、債務者が任意の支払いに応じてくれなかったり、話し合いを拒否していたりする場合、ご自身で解決することは、非常に難しい問題です。
債務者への対応に苦慮して、回収ができない期間が長くなると、債権者自身の財政状況が圧迫され、運転資金が不足する等の経営リスクを背負ってしまうことにもなりかねません。
そのため、債権回収の問題には、迅速に対応する必要性があります。
以上に加え、債権回収において、忘れてはならないのが、時効の問題です。
債権には「消滅時効」が設定されており、定められた期間を過ぎてしまうと、債権が消滅して、債務者の支払い義務がなくなってしまい、債権の回収ができなくなってしまいますので、十分な注意が必要です。
消滅時効は、「権利を行使することができるとき」から開始するとされており(民法第166条1項)、現行法では、債権の種類によってさまざまな消滅時効の期間が定められています。
消滅時効の時効期間例
債権の種類 | 時効期間 |
---|---|
旅館・宿泊費・飲食料/運送費/大工、俳優、歌手、プロ野球選手の賃金など | 1年 |
弁護士、公証人の職務に関する債権/売掛金債権/労働者の賃金(労働基準法第115条)など | 2年 |
不法行為に基づく損害賠償請求権 | 3年 |
一般の商事債権 | 5年 |
一般の民事債権/確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権など | 10年 |
債権または所有権以外の財産権 | 20年 |
消滅時効期間の満了(時効の完成)が迫っている場合には、「時効の中断」(民法第147条)の手続きをとる必要があります。
「時効の中断」をすることで、それまで進行していた時効期間はリセットされ、中断した時から時効期間が開始します。そのため、焦ることなく安心して債権の回収が可能です。
時効を中断するためには、法律に定められた所定の手続きが必要です。
時効の問題については、専門的な判断が必要であり、時効期間が迫っている場合には迅速な対応が必要ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。
※消滅時効の各規定については、平成29年5月26日の参議院本会議で、民法改正案が可決成立し、3年以内の政令で定める日(平成32年の4月以前)に施行され改正されることが予定されています。
改正により、現行法の職業別の短期消滅時効を定めた規定、商事時効を定めた商法第522条は削除されます。また、時効の中断(「更新」)の方法についても新たな方法が定められる予定です。
時効期間の改正は、原則として、改正法施行日後に発生した債権から適用されますが、施行日後に生じた債権でも、その原因たる法律行為が施行日前にされたときは、現行法の適用があるため注意が必要です。
【改正民法第166条】
1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
(2)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2 債権または所有権以外の財産権は、権利を行使できる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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