企業再建・事業再生について
企業経営をされている方の多くは、どのように業績を上げ、業務を運営するのか、という点については、非常によく精通していらっしゃいます。しかし、会社がいよいよ資金繰りに困った時や会社が経営危機に瀕した際にどうすれば良いのか、ということに関して正しい知識をお持ちの経営者様は少ないのが実情です。
また、正しい知識をお持ちでも、会社の危機に直面した際に冷静な判断ができないケースも見受けられます。
営業業績を上げるご経験が豊富で熱心な経営者の方ほど、経営危機に陥っているにも関わらず、さらに金融機関等から無茶な借入れを行い、状況を悪化させてしまうことがあります。それが後に命取りになってしまうケースもあるのです。
資金繰りや経営危機に陥った時には、以下のような事柄を検討する必要が出てきます。
リスケジューリングによる自主再建(私的整理)
会社の再建という場面では、客観的な事実に基づいて、しかるべき交渉を行えば、金融機関は返済を猶予してくれることもあります。
事業・人員の整理・事業再編
不採算事業からの撤退やリストラ(人員削減)、会社分割や事業譲渡などにより事業再編を行う方法です。
また、専門家に相談することで、以下のような手段を講じることができます。
とり得る手段としては大きく分けて「再建型の手続き」と「清算型の手続き」があり、以下の通りとなります。
再建型の手続き
(1)民事再生
(2)会社更生(この手続は、主に、大企業を想定した複雑かつ厳格な手続であるため、ここでは説明を割愛します)
上記手続きの場合は、利害関係者の多数の同意の下に再生計画を策定・遂行することにより、利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図るものです。
利害関係者の同意が必要となるため、債権者が多い場合や債務が多額の場合には実行が難しくなります。
清算型の手続き
(1)法人破産
(2)特別清算(特別清算手続については、中小企業の場合、清算型手続の代表である破産手続ではなく、あえて、この手続を選択する実益は乏しいため、説明を割愛します)。
上記手続きの場合は、裁判所への申立てについては、債権者の同意を得る必要がなく、裁判所の決定には強制力があるため、関係者間の利害調整は比較的安易ですが、裁判所への申立て準備等により、再建型の手続きより申立ての準備などに手間が多くかかる場合があります。
1および2は手続きが簡易で費用も安く済む場合が多い反面、関係者全員の合意が整理の条件になります。そのため、債権者が多い場合や債務免除が多額の場合の実行は難しいでしょう。
一方、3および4は法的な手続きのため裁判所へ申立てを行います。裁判所の決定に強制力があるため、関係者間の利害調整は比較的容易ですが、費用や手続きの手間がかかります。企業規模が大きいほど倒産処理は難しいため、法的整理が向いているでしょう。ただし、再建を望む場合、法的整理は公知の事実となってしまうため、事業継続に支障が出ることも考えられます。
早い段階でご相談いただいた場合は、再生の道が開かれることも多いため、厳しい経営状況をつまびらかにするのは気が進まないかと思いますが、取り返しがつかない状況に陥る前に、できるだけ早い段階でご相談ください。
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