民事再生
民事再生手続きは、債務超過などにより経営危機にある企業が、裁判所の関与の下で再建を図る手続です。
1999年に成立した民事再生法は、未だに「倒産扱いされる」等の誤解が多いのですが、全国的に実績があり、多くのメリットがある会社再建の方法です。
民事再生手続きの最大のメリットは、事業にもよりますが債権者の同意を得られれば、債務を大幅に圧縮できる場合があることです。圧縮後の債務については、原則として10年以内に圧縮された債務を延べ払いする方法をとります。当然、債務が大幅に圧縮されれば、日々の返済負担は軽減され、資金繰りは相当程度楽になります。
また、民事再生の場合、私的再建と違って、債権者の過半数が賛成すれば再建計画が成立しますので、債権者の中にある程度の反対者がいても再建が可能になります。
民事再生手続きにおける再生計画案のポイントは、第一に「営業利益段階で黒字計上できるかどうか」です。つまり、仮に無借金であるとしたら、会社経営は大丈夫か、それともだめか、です。
もちろん、これは現状で黒字計上できるかどうかだけでなく、経費節減やリストラなどで、近い将来黒字計上できるかどうか、といった判断も含まれます。
これができるのであれば、民事再生法を活用して、再生できる可能性があります。
とにかく、早い段階でご相談いただいた場合は、再生の道が開かれことも多いため、厳しい経営状況をつまびらかにするのは気が進まないかと思いますが、取り返しがつかない状況に陥る前に、できるだけ早い段階でご相談ください。
民事再生手続きは、事業の再建を目的とする手続ですが、同じく再建型の手続である会社更生手続きとは異なり、株式会社に限らず、会社法制定前の旧商法下の有限会社や医療法人、学校法人等でも利用することができます。
また、この手続は、裁判所の監督のもと、債務者が主導的に進める手続で、会社更生手続のように経営者が退任することなく、そのまま経営者としてとどまれる場合も多く、比較的、柔軟な手続といえます。
民事再生手続きを申し立てた場合、申立てから約6ヵ月後までに、大幅な債務の免除を内容とする再生計画案を策定し、債権者の頭数かつ債権額の過半数の賛成により、再生計画案の認可決定を得たうえで、再生計画に従って債権者に弁済することになります。
もっとも、さいたま地方裁判所管内においては、法人の民事再生事件の申立件数は、多くとも年間10件以下で推移していて、それほど利用されていないのが現状であり、法人の再生事件の多くは、少なくとも関東近県においては、そのほとんどが、東京地方裁判所に申立てがなされているという状況にあります。
したがいまして、さいたま地方裁判所管内において、実際に民事再生の申立てに至るケースは少ないかもしれませんが、事業の再建をご検討の場合には、まずは、ご相談いただければと存じます。
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