会社破産
経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談をいただいた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。
しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割です。
そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度、破産してしまうと全てがおしまいというわけではありません。会社法上も、会社の破産はもちろん個人の破産であっても取締役の欠格事由から除外されていますので、破産しても再び起業される方もいらっしゃいます。
会社が破産手続きを選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当します。債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
破産手続きを選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。
破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはないどころか、「自殺」や「夜逃げ」や「家族の離散」といった最悪の事態を招いてしまうこともあるのです。
あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的にも相当にきつい思いをされているはずです。
1人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することが多々あります。
第三者に相談するだけでも精神的に相当楽になることもあります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、しかるべき措置をとることをおすすめします。
破産手続きは、皆様もご存じのとおり、会社の債務が増大してその返済が困難となり、会社を清算する場合の最も代表的な法的手続です。
法人が破産の申立てをすると、裁判所において破産管財人が選任され、換価可能な資産がある場合には、破産管財人によって換価処分がなされ、債権者に配当がなされます。
当事務所では、多くの法人破産申立て案件の実績がございますが、法人の破産申立てを行う場合、申立てに必要な書類等の準備にある程度の労力と時間を要することから、相応の弁護士費用を申し受けることとなり、また、裁判所へ予納する費用についても、最低でも20~30万円ほどかかりますので、もし、懸命のご努力にもかかわらず、皆様の経営する会社の資金繰りが悪化し、清算を検討せざるを得ない状況に陥った場合には、できる限りお早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
これまでの経験上、資金的にある程度の余裕があるうちに、勇気あるご決断をなされることが、結局は、従業員や債権者のためにもより良い結果となるからです。
また、前述のとおり、破産は事業の清算の手続きであると述べてきましたので、矛盾しているように思われるかもしれませんが、破産手続きは、事業再建の手段としても利用することができます。
すなわち、破産手続きの申立てと事業譲渡を組み合わせることにより、皆様の会社の事業を存続させることが可能となる場合があります。
破産手続きにおいては、民事再生手続きの場合と異なり、裁判所の許可があれば事業譲渡を実行することができますので(民事再生手続きにおいては債権者の意見聴取手続きが必要となります)、より迅速に事業譲渡を行うことができます。
事業譲渡を行うことができれば、従業員の雇用が確保され、また、会社の財産を個別に切り売りするよりも大きな対価を得ることができ、結果的に、債権者にとってもメリットが大きいことになります。
もちろん、事業譲渡を行うには、事業の譲受先を探すことが必要となりますが、譲受先を見つけるには相応の時間がかかりますので、事業の存続・再建をお考えの場合には、できる限りお早めにご相談いただければと存じます。
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