2018年09月25日
社会保険労務士のための実務セミナー
第7回「“労働審判”を起こされた際の初動対応の実務」開催レポート
平成30年9月13日に当事務所にて行われました、社会保険労務士の先生方を対象としたシリーズセミナー第7回の様子をお伝えします。
テーマは、「労働審判」です。
平成18年からの運用開始後、年間約3500件前後で発生している労働審判。労働審判は申立てから終結までの平均日数が
約2~3ヶ月という短い期間で行われます。第1回期日は、申立てから40日以内に決められ、
第1回期日前、使用者側に用意されている準備時間は2~3週間です。
そこで、労働審判において使用者側の反論ポイントや反論に必要な証拠となり得る書類についてご説明し、
日ごろから企業経営者様やご担当者様とのやりとりが多い社会保険労務士の先生方へ、いざ労働審判になったとしても、
期間内に準備・反論ができるような使用者側がやっておくべき日頃からの「備え」について、
初動対応や法的留意点を交え、当事務所の弁護士豊村聖子が解説しました。
解雇や未払い残業代、セクハラやパワハラに関する紛争など、労働審判にはさまざまな労働者側の主張がありますが、
反論ポイントも類型によって異なります。いざというときにあわてることなく的確に対応するためにも、
日頃からの「備え」だけでなく、早めに専門家へ相談することが重要であるということを実感されている様子でした。
少人数制のセミナーならではの和やかな雰囲気の中、参加された先生方同士での意見交換積極的に行われ、大盛況のなか終了しました。
当事務所では、社内研修や勉強会などにおける講師対応も行っております(顧問先企業様の一部を除き、有料となります)。
お問い合わせ等は、HPのお問い合わせフォームまたは、お電話(04-2923-0971)にてご連絡ください。