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弁護士法人アルファ総合法律事務所

「2ヶ月以内の有期雇用」が 社会保険加入対象となる法改正

2024年03月01日

「2ヶ月以内の有期雇用」が 社会保険加入対象となる法改正

2ヶ月以内の有期雇用契約は社会保険対象外というルールについて、

2022年10月に法改正が行われています。その注意点について解説します。

 

はじめに

現在段階的に「社会保険の適用拡大」が行われており、パート・アルバイトも企業規模により徐々に

加入対象となっていますが、一方で労働時間が通常の労働者と同様であっても被保険者とされない例外的な

者もいます。2ヶ月以内の有期雇用契約で働く労働者は社会保険の加入対象外であることから、

これを根拠に当初社社会保険に加入しない、という手法が一般に行われていましたが、2022年10月から

この取り扱いについて一部法改正がありました。以下有期雇用契約の社保加入の注意点について解説します。

 

被保険者とされない人

以下の人は、労働時間が正社員と同様であっても被保険者となりません。

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1:日雇いの人

2:2カ月以内の期間を定めて使用される人

3:所在地が一定しない事業所に使用される人

4:季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人

5:臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人

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中でも2については、社会保険加入を合法的に免れる手段として以下のような使われ方をしてきました。

 

▶️入社してすぐ退職した場合、社会保険の手続きが煩雑になるので、当初2ヶ月を有期雇用契約とする。

 

 

 

 

 

 

▶️社会保険に加入しないために、2ヶ月の有期雇用契約を繰り返す※注

 

 

 

 

 

※これは間違った解釈で、実際は有期契約を更新した3ヶ月目から社会保険加入対象となります

 

法改正の内容

2022年10月から、当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は

雇用期間の当初から社会保険の加入となります。

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1:就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または 「更新される場合がある旨」が

明示されている場合

2:同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、 更新等により最初の雇用契約の

期間を超えて雇用された実績がある場合

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つまり、形式上は有期契約だがその契約内容が更新を前提としている、または更新の可能性がある場合は、

2ヶ月以内の有期雇用契約であっても社会保険に加入しなければならないということです。

逆にいうと、2ヶ月以内の有期契約を理由に社会保険加入対象から外すことができるのは、

「契約更新をしない短期の契約」の場合のみ、という点に注意が必要です。

 

社会保険の今後

2024年10月からは51人以上の事業所においてパート等も社会保険加入対象になり、

中小企業がこの適用拡大に該当するケースも増えるでしょう。今回の「有期雇用契約の社保適用」ルールからも

分かるように、今後はさらに「常時働く人は原則として社会保険加入対象とする」という方向へ向かっていくでしょう。

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