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弁護士法人アルファ総合法律事務所

歓送迎会の費用は交際費?福利厚生費?

2026年07月14日

歓送迎会の費用は交際費?福利厚生費?

 

春の歓送迎会シーズンを前に、その費用が「交際費」か「福利厚生費」か悩む経理担当者は多いはずです。

判断基準と税務調査対策を整理しました。

 

はじめに

春は人事異動や新入社員の入社に伴い、歓送迎会が多く開催される時期です。その費用について、「交際費」か

「福利厚生費」かの判断が必要です。整理しておきましょう。

 

基本的な考え方

歓送迎会の費用が交際費か福利厚生費かの判断にあたっては、「誰のための支出か」という観点で判断します。

まず、福利厚生費として認められるためには、次のような要件を満たす必要があります。

・ 社員全体、またはそれに準ずる範囲を対象としていること
・ 社内行事として実施されていること
・ 参加者が特定の役員や一部社員に偏っていないこと

 

一方、次のような場合には交際費と判断される可能性が高くなります。

・ 取引先が参加している場合
・ 役員や特定メンバー中心の飲食である場合
・ 実質的に接待や懇親が目的と認められる場合

名目ではなく実態で判断される点が重要です。

 

よくある判断ミス

実務上、次のようなケースは特に注意が必要です。

・ 部署ごとの歓送迎会でも、その部署内の全員が参加できる状況であれば福利厚生費として認められます。

ただし、参加者が一部の社員に偏っている場合には交際費と指摘を受ける可能性があります。

・ 役員と一部社員のみが参加する場合、福利厚生費としての要件を満たさず、交際費と判断されやすくなります。

 

10,000円基準についての誤解

飲食費については、1人10,000円以下であれば交際費から除外できる制度があります。しかし、この制度は

あくまで「交際費の範囲内での特例」であり、福利厚生費とは別の論点です。つまり、福利厚生費として

処理できるかどうかの判断と関係なく、まずその支出の性質を見極める必要があります。「10,000円以下だから

問題ない」と誤解しているケースも多いため注意が必要です。なお、10,000円基準は社内飲食費には適用がない

ことにも注意が必要です。

 

税務調査を見据えたポイント

歓送迎会費用については、税務調査で次の点が重点的に確認されます。

・ 参加者の範囲(全社員か一部か)
・ 開催目的(社内行事か接待か)
・ 開催の実態(継続的・慣例的なものか)
・ 記録の有無(案内、参加者リスト、議事メモなど)

 

特に、「証拠が残っているかどうか」は判断に大きく影響します。適切に処理するためには、次のような

対応が有効です。

・ 社内向けの案内(メールや社内掲示)を残す
・ 参加者を一覧で記録する
・ 開催目的を明確にする
・ 可能であれば全社員に通知する

 

これらを実施すると、福利厚生費としての正当性を説明しやすくなります。

 

歓送迎会は会社にとって有意義な行事ですが、税務上は「実態」に基づいて判断されます。毎年繰り返される

支出だからこそ、社内ルールとして整理しておきましょう。

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